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2011年06月 アーカイブ

2011年06月16日

2011年の状況

住宅ローン減税は、2011年から住宅ローン控除額の基準となる借入金等の年末残高限度額は、減額されましたが、当初予定された期限が延長され、現在のところ2013年まで続けられる予定です。

また、この住宅ローン減税の他に、住宅購入者向け優遇制度として、2010年に創設された住宅版エコポイントが2011年度も延長され、フラット35sの期間も延長されました。

住宅ローン減税の2011年度においては、減税の継続措置が従来通り10年間続き、その内容は、所得税・住民税について、1%(1.2%=長期優良住宅の認定を受けた住宅)減税することになっています。

ただ、長期優良住宅の借入金等の年末残高限度額は、2011年の4000万円から、2012年には、3000万円、2013年度には、2000万円と減少して行きます。

また、住宅ローン減税2011年では、住宅金融支援機構が定めた建築基準に合格した高品質の住宅に適用される「フラット35S」の金利優遇拡大も延長され、10年間の控除率も、1.2%とに据え置かれています。

ただ、来年度からの控除率は、1.0%に引き下げられるので、本年度に入居化ののな方、急いだ方が賢明です。

住宅ローン減税に加えて、2011年度も、取得税制の優遇措置も継続され、固定資産税、不動産取得税、印紙税、登録免許税の優遇も継続します。

また、贈与税の控除額拡大も継続され、非課税枠は、1500万円になります。

住宅ローン減税は、2011年に住宅ローン減税の基準額と一般住宅の年末借入金残高がそれまでの5000万円から4000万円に引き下げられましたが、その他に変化はなく、翌年からの縮小を考えると、住宅ローン減税の恩恵を最大限利用するためには、本年度が一番良い年とも言えます。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税とは、政府・財務省が景気対策のために策定した国の税制度の一つで、新規に住宅を購入する場合や増改築した際に、購入者の税負担を少しでも緩和し購入マインドを高め、景気浮揚の一助とするため、住宅購入等にかかる債務(住宅ローン)の一定の割合を一定期間の間、所得税から控除するものです。

この制度の適用は、当初景気浮揚のための一時的措置とみられていましたが、長引く不況のためもあって、2013年までは、自民党・公明連立政権時に定められた内容の大部分がそのままに継続される予定です。

基本的に住宅ローン減税が適用去れるのは、所得税に対してなのですが、2010年度からは、場合によって住民税からの控除も受けられるようになりました。

住民税からも控除を受けられるケースは、2009年以降から2013年までに住宅ローン減税の対象者で、なお且つ所得税の金額が住宅ローン控除の金額よりも少ない場合、残った残額は97,500円を上限として住民税からも差し引くことができるというものです。

住宅ローン減税の対象者にとっては、税金がその分安くなるので歓迎すべきことですが、これを享受するためには、かなりの前提となる所得要件が必要で、誰もが受けられるわけではありません。

また控除額に関しても、購入した住宅の入居時にによって、その控除額に差が生じるので、注意が必要です。

住宅ローン減税 還付

住宅ローン減税で一番関心がある事柄は、何と言っても住宅ローン減税でどれ位の額が減税され、それによってどれ位の金額が還付されるのかということではないでしょうか。

住宅ローン減税でいくら還付されるのかは、借り入れた住宅ローンの年末時点の借入残高に応じて決定します。

住宅ローンは毎月返済をしていくので、当然のことながら年末の残高も徐々に減少して行きます。

そこで、還付される金額を計算するには,住宅ローンを細かくシミュレーションする必要も生じます。

また、繰上返済額を大きく行えば,その分残債務額が減少し、還付される所得税や住民税といった税金額が減少することもあります。

ただ、通常は住宅ローン金利の方が高いので、年末近くぎりぎりの多額の繰上返済でない限り、住宅ローン控除の還付を考えて繰上返済を行わないのは、通常不利であると言えます。

住宅ローン減税の還付については、住宅ローン控除の還付申告をしなければなりませんが、この還付申告は、期間が定められていないので、確定申告以前の2月16日以前でも行えます。

ただ、住宅ローン減税には、確定申告が必要で、この申告書に問題が無ければ、申告書提出後1月程度で、税金の還付がなされます。

ただ、住宅ローン減税の所得税申告なす必要がありますが、住民税の方は、各地方公共団体が、申告に基づきて計算してくれるので、別途の申請は不要です。

住宅ローン減税 還付

住宅ローン減税で一番関心がある事柄は、何と言っても住宅ローン減税でどれ位の額が減税され、それによってどれ位の金額が還付されるのかということではないでしょうか。

住宅ローン減税でいくら還付されるのかは、借り入れた住宅ローンの年末時点の借入残高に応じて決定します。

住宅ローンは毎月返済をしていくので、当然のことながら年末の残高も徐々に減少して行きます。

そこで、還付される金額を計算するには,住宅ローンを細かくシミュレーションする必要も生じます。

また、繰上返済額を大きく行えば,その分残債務額が減少し、還付される所得税や住民税といった税金額が減少することもあります。

ただ、通常は住宅ローン金利の方が高いので、年末近くぎりぎりの多額の繰上返済でない限り、住宅ローン控除の還付を考えて繰上返済を行わないのは、通常不利であると言えます。

住宅ローン減税の還付については、住宅ローン控除の還付申告をしなければなりませんが、この還付申告は、期間が定められていないので、確定申告以前の2月16日以前でも行えます。

ただ、住宅ローン減税には、確定申告が必要で、この申告書に問題が無ければ、申告書提出後1月程度で、税金の還付がなされます。

ただ、住宅ローン減税の所得税申告なす必要がありますが、住民税の方は、各地方公共団体が、申告に基づきて計算してくれるので、別途の申請は不要です。

住宅ローン減税の計算

住宅ローン減税の計算の前提になるのは、所得税を算出することです。まず御自分の得た所得の合計から給与所得控除額を計算します。

所得合計が1000万円以上の計算式は、所得額×5%+170万円、660万円~1000万円であれば所得額×10%+120万円が給与所得控除額になります。

次に所得控除額を計算する必要があります。

この所得控除額には基礎控除と扶養控除があり、それらに保険料などの額を加えて算出します。

これには一定の金額があり、各税務署の冊子やホームページ等に詳しい説明があります。

それぞれの金額を出したら所得合計-給与所得控除額-所得控除額を計算して課税対象所得を算出します。

課税対象所得に所得税率をかけて控除額を差し引くと所得税がでます。

所得税率と控除額は課税対象所得が900万円~1800万円で30%で123万円、1800万円以上で40%で249万円という具合に課税対象所得の額によって
控除比率が異なります。

住宅ローン減税の計算までが少し面倒な作業になりますが、所得税額が算出されたら住宅ローン減税の計算が開始できます。

住宅ローン減税では、住宅ローン借入金の年末残高に定められた控除率をかけた額が住宅ローン控除の金額となりますが、実際に支払うのは定率減税を差し引いた額になるので注意してください。

ソニー銀行の住宅ローン

住宅ローンとして有名な銀行にソニー銀行の住宅ローンがあります。

雑誌などでもよく取り上げられるためご存知の方も多いかなと思います。

金利も低めに設定されているのがポイントです。住信SBIネット銀行と並んでランキングでも常連になっている銀行です。

ソニー銀行をはじめとして、ネット銀行が住宅ローンの金利ランキングでは上位に入っています。

手数料等が抑えられるからだと思われます。

ソニー銀行の住宅ローンは少し選択肢に入れておいた方がいいかなと思います。

比較をした上で選択をするという流れをしておいた方がリスクが少ないのではないかと思うのです。

住宅ローンならソニー銀行の口コミ評判を参考にするといいでしょうね。

東京スター銀行の住宅ローン

東京スター銀行の住宅ローンはおまとめローンで有名な東京スター銀行の住宅ローンです。

金利はそれほど低いわけではないですが預金連動型などのユニークな制度が注目を集めています。

東京スター銀行といえばおまとめローンの方が有名ではありますが、最近は住宅ローンの方に力を入れているようです。

変動金利や固定金利などのプランもありますので、どのプランを選ぶかというのも大変重要になってくるかと思います。

金利選択は東京スター銀行以外の銀行でも非常に重要な住宅ローンのファクターになってきます。

市場動向などを見ながら、東京スター銀行に住宅ローンの借り換えを検討している方なども情報収集しておきましょう。

2011年06月20日

住宅ローン控除の計算

住宅ローン控除によって、実際にどの位控除されるのでしょうか。
ここでは、実際に住宅ローン控除によってどのくらい控除され減税されるのか計算してみます。

例えば、年収500万円で、妻と子供2人の家族構成で、住宅ローン借入残高が入居した12月末の住宅ローンの残高が3000万円で、平成22年所得税の納税金額7万円の場合(所得税の課税対象額は会社員の場合、源泉徴収票で確認)

平成22年12月末の住宅ローンの対象残高は3000万円で、住宅ローンの控除期間は、1年ごとの控除率は1.0%なので、控除最大可能額額=3000万円×1.0%=30万円となります。

もし、平成22年の所得税が7万円、住民税が15万円の場合では、所得税納付金額が7万円であり、控除可能額より低いので、所得税の7万円に住民税(9.75万円。所得税の課税対象の額の5%=17.3万円より9.75万円の方が少ないので、住宅ローン控除の規定により9.75万円となる)を加算して、住宅ローン控除の控除額は、16.75万円となります。

住宅ローン控除は、10年間続きますが、住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高や所得を基準に算出されるので、その後の住宅ローン控除額は、毎年計算しなければなりません。

住宅ローン控除の申請

住宅ローン控除を受けるためには、税務申告することが必要です。

この申請のためには、ある特定の必要書類が必要なので、これらが揃っているかを確認する必要があります。

具体的に住宅ローン控除の申請に必要な書類や物は、次の通りです。

・住民票の写し
・売買契約書(コピー)
・土地、家屋の登記簿謄本
・銀行からの借入金年末残高証明書
・昨年分の源泉徴収票
・印鑑
・本人名義の口座番号

もし、夫婦で住宅ローンを組んでいる場合は、二人とも確定申告が必要になるので必要な書類を2部ずつ揃える必要があるのかという問題があります。

土地と建物の登記簿謄本を取る場合には、1通につき1,000円の登記印紙代がかかります。
土地と建物では、2,000円です。

この点について、税務署に確認をとると、「本人と奥さんが同時に確定申告を提出するのであれば、一通はコピーで構わない」との回答を得ました。

確定申告は、サラリーマンの方にはなじみが無いと思われますが、思っているほど複雑で難しい物ではなく、
住所を管轄する税務署へ行くと、記入するためのコーナーが設けられ、職員の方が丁寧に説明してくれます。

確定申告が終了する間際には、相当混雑してゆっくりアドバイスを受けることが出来ないので、時間が許すなら、住宅ローン融資の手続きと記事を同じくして、確定申告の提出期間が始まる前に、一度じっくり住宅ローン控除の申請についてアドバイスを受けることをお勧めします。

住宅ローン控除額

平成21年から本人が住む住宅(マイホーム)を購入したり新築すると、大幅に減税される税制措置が始まりました。

住宅ローン控除が開始された当初は、10年間で最大160万円の所得税減税でしたが、平成21年からは、住宅ローン控除が大きく拡大されました。
また住宅の品質によっても控除額に差を持たせています。

長期優良住宅(第三者認定機関が認定)の場合(2011年度)は、

 ・減税対象は、年末のローン残高の1.2%
 ・10年間で最大600万円
 ・1年間最大600万円、所得税分と住民税分の合計額

一般の住宅の場合(2011年度)は、

 ・減税対象は、年末のローン残高の1.0%
 ・10年間で最大400万円
 ・1年間最大40万円、所得税分と住民税分の合計額

の住宅ロン控除額となっています。

ただし、住宅を購入、新築した全ての人が、上記の金額が満額、減税されるわけではなく、いくつかの条件があります。決められています。

その1つ目は、住宅ローン残高で、この減税額は毎年12月31日時点の住宅ローン残高によって決まります。

2番目が、減税額と減税期間で、上記のように1年間で最大50万円~60万円、10年間で最大400万円~600万円です。

また、減税期間は、ローン返済開始から10年間です。
この他、住宅ローン残高は4000万円が上限で、これを超える分は減税対象外です。

3番目に、所得税との関係では、住宅ローン減税額は、その年の所得税額が上限で、それを超えて控除されません。

住宅ローン控除の所得税

住宅ローン控除とは、金融機関などから返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築等した場合に、所得額が控除され所得税が減税される税制措置です。

正式には「住宅借入金等特別控除」といい、実際に居住を開始した年から10年間は、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から差し引かれ、払いすぎた所得税は、還付される制度です。

適用条件はいくつかありますが、条件を充たし、確定申告を行えば、所得税住宅ローン控除を受けることができます。

この制度は、10年間にわたって住宅ローン残高の1%(長期優良住宅の認定を受けた
住宅は、1.2%)に相当する金額が、所得税から控除されるという制度です。
住宅ローンの所得税控除を受けるには、入居した翌年に確定申告が必要となりますが、会社員の場合は、2年目以降の確定申告の必要はなく、2年目以降は年末調整で手続きで所得税が減税されます。

ただ、住宅ローン減税はあくまでも、給料や報酬などの収入に対する所得税を減税するもので支払った所得税額以上の還付は受けられないので注意してくださいい。

控除の対象となる額は、新築や購入又は増改築等のために借り入れをした住宅ローンの年末残高の合計額を元に算出されます。また、当該住宅に実際に居住し始めた年以後の各年分の所得税から控除されます。

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