平成21年から本人が住む住宅(マイホーム)を購入したり新築すると、大幅に減税される税制措置が始まりました。
住宅ローン控除が開始された当初は、10年間で最大160万円の所得税減税でしたが、平成21年からは、住宅ローン控除が大きく拡大されました。
また住宅の品質によっても控除額に差を持たせています。
長期優良住宅(第三者認定機関が認定)の場合(2011年度)は、
・減税対象は、年末のローン残高の1.2%
・10年間で最大600万円
・1年間最大600万円、所得税分と住民税分の合計額
一般の住宅の場合(2011年度)は、
・減税対象は、年末のローン残高の1.0%
・10年間で最大400万円
・1年間最大40万円、所得税分と住民税分の合計額
の住宅ロン控除額となっています。
ただし、住宅を購入、新築した全ての人が、上記の金額が満額、減税されるわけではなく、いくつかの条件があります。決められています。
その1つ目は、住宅ローン残高で、この減税額は毎年12月31日時点の住宅ローン残高によって決まります。
2番目が、減税額と減税期間で、上記のように1年間で最大50万円~60万円、10年間で最大400万円~600万円です。
また、減税期間は、ローン返済開始から10年間です。
この他、住宅ローン残高は4000万円が上限で、これを超える分は減税対象外です。
3番目に、所得税との関係では、住宅ローン減税額は、その年の所得税額が上限で、それを超えて控除されません。